■ワーキングママがもらえるマネー、払わなくていいマネー
Introduce
ワーキングママには、出産手当金、育児休業給付金、失業給付金などもらえるマネーがあります。(自営業や専業主婦は対象外になります)また、厚生年金に加入している会社員で産休後の育児休業を正式にとっている場合は、厚生年金保険料が免除されます。男性が利用できる場合もありますので要チェック。
「子育て参加」や「ママのサポート」だけじゃない、自分が主役の「父親の子育て」って意外と簡単で面白い!育児のダイゴミを知って本物の「かっこいい」父親になるために、「電子父子手帳」でたくさんのヒントを発見しよう!
Introduce
ワーキングママには、出産手当金、育児休業給付金、失業給付金などもらえるマネーがあります。(自営業や専業主婦は対象外になります)また、厚生年金に加入している会社員で産休後の育児休業を正式にとっている場合は、厚生年金保険料が免除されます。男性が利用できる場合もありますので要チェック。
産休期間にお給料が出ない分を補償するために支給されるお金です。
●会社に健康保険に加入していて産休をとる場合
産休中にお給料が全額出る人はもらえません。
※お給料の一部のみ支給の人はその分が差し引かれてもらえます。
●会社を辞めた場合も退職後6ヶ月以内に出産、または保健を任意継続したらもらえます。
※ただし6ヶ月を1日でも過ぎて出産したら全くもらえません。
月給÷30=日給
(月給=手当、税などを含んだトータルの支給額)
日給×0.6×95=もらえるお金
(産前42日産後56日、合わせて98日分)
●休職または退職前に用紙をもらっておく
●産後、担当医に記入してもらう
●産後56日したら会社に記入してもらい、会社か社会保険事務所に提出
1〜2ヶ月後、口座に振り込まれる(産休開始から2年以内なら全額請求できる)
仕事を続ける人に対して、育児休業中に雇用保険から支給されるお金です。
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した人で、育児休業に入る前の2年間に1ヶ月に11日以上働いた(=雇用保険に加入していた)月が12ヶ月以上ある人(途中でブランクがあっても大丈夫です。)
基本給付金(給料×0.3)×育休として休んだ月数(最長10ヶ月)
※ 最高14万5170円まで
職場復帰給付金(給料×0.1)×育休として休んだ月数(最長10ヶ月)
※ 復帰後6ヶ月後に支給。育休中でもお給料が出る場合は調整されて給付金額が変わります。
●産休に入る前に会社から「育児休業給付金の申請書」「受給資格確認票」をもらっておく
●育休1ヶ月前までに記入して会社に提出
●会社がハローワークで手続き、後日口座に振り込まれる
●法律上の育児休暇は産後、休暇終了してから始まるので(それまでは出産休暇)、
給付金の支給期間は産後57日目(9週目)から始まることになります
●この制度は男性も利用でき、その場合は出産日以降が支給対象期間になります
就職する意志がある人が次の仕事が決まるまでの生活費を補償するために支払われるお金。通常の受給期間は1年ですが妊婦さんは最長4年まで延期してもらえます。
退職前の1年間に通算6ヶ月以上、雇用保険を払っていた人。
(月に14日以上出勤した日が年に6ヶ月以上)
パートの場合は1ヶ月に11日以上出勤した日が12ヶ月以上ある人。
月給÷30=日給
日給×(0.6〜0.8)=A
A×( )日分=支給額
保険加入期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 自己都合 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 | − |
会社都合 (倒産など) |
90日 | 90日 | 120日 | 180日 | − | |
30歳以上 45歳未満 |
自己都合 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 |
会社都合 (倒産など) |
90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
●退職する時に離職票をもらう
●退職翌日から30日後の1ヶ月、ハローワークで延長の手続き
(これを逃すと給付されないので注意)
持っていく物は離職票、母子手帳、印鑑(代理人でも手続可能)
●産後、働こうと思ったらハローワークで手続き
●28日ごとの認定日にハローワークで手続き
●振り込み
厚生年金に加入している会社員で産休後の育児休業を正式にとっている人(男性もOK)
子どもが3歳に達するまで
●免除期間中は休業前と同額の保険料を払ったと見なすので、老後の年金は減りません。
●復帰後にお給料が減っても、産前の高い給料のままで年金支給額を計算することになります。
(同じく3歳になるまで)
しかも、支払う保険料は実際の給料を元に計算するので負担が増えることはありません。
例 | 出産前 | 育休中 | 子が3歳まで勤務時間短縮 |
---|---|---|---|
賃金 | 20万円 | なし | 16万円に賃金低下 |
標準報酬月額 | 20万円 | 20万とみなす | 年金計算上は出産前 の20万円とみなす |
厚生年金保険料 | 20万円に応じた負担 | 全額免除 | 16万円に対応した保険料負担 |