■育児休業

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育児休業はパパも取れます。子どもが1歳になるまでに一回だけ取れるこのチャンス、使わないなんてもったいない!乳幼児が劇的な成長をとげるこの時期にパパも子どもと過ごしてみませんか?子どもの目を見はる成長ぶりに教えられることも多いはずです。
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1歳未満の子どもを養育する労働者は男女とも取れます。ただし、1人だけ1回きりです。育休が1年を越える時は夫婦で交代して取ることができます。会社の就業規則に特に記載されてなくても、法律で保障された権利なので取得できます。会社に申請してみましょう。
ママが専業主婦で健康上問題ない場合は、パパの育休は生後2ヶ月までです。
誕生した日から1歳の誕生日の前日までの間に1回です。ただし、1歳を越えても休業が必要な場合は(保育所に入所できないなど)1歳6ヶ月まで延ばすことができます。
育休を開始する希望日の1ヶ月以上前に会社に申請して下さい。
会社によって支給額は違いますが、雇用保険から最高で月額賃金の30%が「育児休業給付金」として支払われます。これが会社からの支払がない場合の、最低限の保障となります。また、育休終了後には10%が給付されます。
育休期間中、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の本人負担分と会社負担分の両方が免除されます。また会社から給料の支払いがない場合は、雇用保険の支払いも免除されます。
「育休をとったことを理由とする解雇や不利益な取扱い」は法律で禁止されていますが、事前に会社側と話し合っておくようにしましょう。雇用側は現職、または現職相当職への復職も書面で明記しなければなりません。
現実問題として、育休をとった男性社員がいない職場で「育休申請」を理解してもらうことは難しいかもしれません。やはり突然申請を出すのではなく、職場の同僚や上司に理解してもらうための話し合いをすることが不可欠でしょう。ただ社会全体の流れとして、子育てに関する法案も新しくなっていますし、企業も積極的に子育て支援に取り組もうとしています。そんな中で制度が整うのをただ待つだけではなく、「育休を取ろう」と実際に行動をおこすことが大切なのではないでしょうか?子育てを真剣に考えるパパたちのこうした動きこそが、制度を変えていく(社会を動かしていく)ことにつながるのでは?そのためには、制度を利用して初めてわかることを「(育児)現場の声」として社会にアピールし、男女共に育休を取りやすい環境を作っていくことが、大切になってくるでしょう。
( 参考/厚生労働省ホームページ⇒ http://www.mhlw.go.jp/index.html )